お任せいただける範囲
- 役所調査 — 区域区分・立地基準・関係法令のスクリーニング・必要書類の洗い出し。調査のみのご依頼(有償)も承ります
- 許認可申請の書類作成・申請・折衝 — 開発許可(29条)・建築許可(43条)・60条証明・盛土規制法・農地法・河川法・占用許可 など
- 付随する同意・協議 — 32条同意協議、土地改良区、地元(区長・自治会長)との調整
- 図面・申請書の数値の突合 — 設計図書と申請書の整合確認。図面の作図そのものは設計者様の担当とし、必要に応じて分担します
連携の進め方
- 案件の概要をお知らせください — 自治体・所在地(地番)・現況(宅地/農地・現況測量の有無)・建築や造成のご予定・希望時期。分かる範囲で結構です
- 受付と同時に、目安の幅をお伝えします — 本体の申請は実績に基づく金額、付随する許可(排水先の占用など)は「要否は調査後に確定」の条件付きでお示しします
- 役所調査 → 正式なお見積 — 調査結果をもとに、必要な手続を確定した見積書を提出します。概算との差額は理由を添えてご説明します
- 受任 → 書類作成 → 申請 → 進捗のご報告 — 協議の経過と提出状況をご共有します
お見積の考え方
- 調査前に単一の金額をお出しすることはしていません。調査前は幅で、調査後に確定額で提示します
- 付随する許可の単価は性質で揃えています(例: 道路占用・法定外公共物占用・道路自費工事承認は同じ水準)。調査の結果で必要な手続が入れ替わっても、総額が大きく揺れない構成にしています
- 役所調査を単独で先にお受けすることもできます。本見積に進んだ場合、調査費は本体に充当します
- お見積書・請求書は電子印鑑でPDF発行します。申請書類は従来どおり実印で対応します
ご紹介にあたってのお願い
- 登記事項証明書・公図・測量図など、お手元にある資料はそのまま共有してください。公図の「種類」欄が土地改良所在図の場合など、資料から先に読める要否があります
- 元請・設計者様との役割分担(景観条例の届出など、建築側で担当される届出)を早めに確認させてください。重複や漏れを防ぐためです
- お急ぎの案件は、その旨をお知らせください。期限から逆算した工程表を作成してご共有します
守秘について
依頼者様・案件の情報は、行政書士法上の守秘義務に基づき取り扱います。 当事務所の発信物(Webサイト・ブログ等)で個別の案件を特定できる形で紹介することはありません。

