岐阜県・愛知県・三重県|土地の許認可申請
土地の許認可で、計画を止めない。
調整区域・農地・盛土など判断に迷う土地の手続を見極め、
申請から許可までを引き受ける行政書士事務所です。
受付 平日 9:00〜18:00メールフォームは24時間受付 090-7690-7557
岐阜県|宅地造成 完了(当事務所が許認可を担当)SERVICE
開発許可申請(都市計画法第29条)
宅地の造成や区画の変更を伴う建築計画に必要な、開発行為の許可申請
詳しく見る →建築許可申請(都市計画法第43条第1項)
市街化調整区域で建物を建てるときの許可申請。当事務所で件数の最も多い業務です
詳しく見る →60条証明(都市計画法施行規則第60条)
開発許可・建築許可が不要であることを証明する書面。建築確認申請に添付します
詳しく見る →盛土規制法の許可申請(宅地造成及び特定盛土等規制法)
規制区域内で一定規模の盛土・切土・土石の堆積を行うときの許可申請。排水計算・構造計算を伴うことがあります
詳しく見る →農地転用の許可・届出(農地法第4条・第5条 ほか)
農地を宅地・駐車場・資材置場などにするときの許可申請・届出。農振除外や土地改良区の手続を伴うことがあります
詳しく見る →河川法の許可申請(河川法第26条 ほか)
河川区域内で橋・排水口・護岸などの工作物を設けるときの許可申請
詳しく見る →道路・水路の占用許可(道路法・法定外公共物条例 ほか)
排水管の接続、乗入口の設置など、道路・里道・水路に手を加えるときの許可・承認申請
詳しく見る →FEATURE
調べてから、金額を出す
許認可の要否と付随する手続は、区域・排水先・農地かどうかで大きく変わります。役所調査を済ませてから正式なお見積を提出します。調査前は目安の幅でお伝えし、単一の金額を先に出しません。

自治体ごとの運用を前提に動く
同じ法律でも、条例名・区域指定・窓口の運用は自治体ごとに違います。調査で得た知見は自治体別に集約し、次の案件の調査時間を短くしています。

知識を蓄積し、次に活かす
調査結果・協議の経過・図面と申請書の数値の突合を、AIを組み込んだ事務所の仕組みで蓄積しています。案件ごとに得た知識を事務所の資産として積み上げ、次のご依頼に活かします。

士業・設計事務所・不動産業者の方との連携の進め方は 士業・事業者の方へ をご覧ください。
FLOW
許認可の要否は、区域・排水先・農地かどうかで大きく変わります。まず調べて、必要な手続を確定してからお見積を提示します。
- お問い合わせ自治体・所在地・現況・ご予定をお知らせください
- 役所調査区域・立地基準・排水先・関係法令を確認
- お見積調査結果をもとに必要な手続を確定して提示
- 受任・書類作成申請書・図面・同意書類の整備、地元協議
- 申請・折衝官公署との協議、補正への対応
- 許可完了検査等が必要な場合はその対応まで
AREA
現在、「岐阜」「愛知」「三重」エリアに対応しております。
お客様のご来所、ZoomなどのWeb対応、郵送対応であれば、掲載市町村外でもご相談ください。
- 岐阜県
- 全域
- 愛知県
- 名古屋市、一宮市、稲沢市、清須市、犬山市、小牧市、春日井市、北名古屋市、愛西市、津島市、あま市、弥富市
- 三重県
- 桑名市、いなべ市、東員町、菰野町、四日市市、鈴鹿市、松阪市
自治体ごとの詳細は 対応エリア へ。
髙橋 一浩
ABOUT US
お客様のご要望に最大限配慮し、迅速に業務を進めることを基本方針として、土地に関する許認可に特化した事務所です。
地方公共団体で15年間、土木・上下水道の設計と施工管理の実務に携わったのち独立し、Life行政書士事務所を設立しました。 行政側で図面と申請を受ける立場にいた経験を活かし、開発許可・建築許可・盛土規制法など、設計と申請の両方が分かる立場で許認可を進めています。
土地に関する許可は審査期間が長く、書類を作るのにも土木設計などの専門的な技術が要ります。 業務を土地の許認可に特化し、調査・協議・図面と申請書の突合を仕組みとして蓄積することで、許可までの遅れを少なくすることを目指しています。
NEWS
- お知らせホームページを公開しました
CONTACT
案件の概要(自治体・所在地・現況・ご予定)をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。
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