都市計画法施行規則第60条

60条証明(開発許可等不要証明)

開発許可・建築許可が不要であることを証明する書面。建築確認申請に添付します

所要期間の目安
2週間〜1か月程度(自治体により変動)
料金の考え方
案件による差が小さく、ほぼ一定の水準でお受けしています。実費(申請手数料・登記事項証明書等)は別途

手続の流れ

  1. 役所調査許可不要に当たる根拠の確認
  2. 申請書類の作成申請書・図面・登記事項証明書・根拠資料
  3. 申請・証明書の交付

どんなときに必要か

建築確認申請の際に、その建築が開発許可・建築許可を要しないこと(または既に許可を受けていること)を、都市計画法の許可権者が証明する書面です。市街化調整区域内の建築などで、確認申請の添付書類として求められます。

「許可が要らない」ことの証明ですが、要らないと判断できる根拠(既存宅地であること、農家住宅であること、許可済みの土地であること等)を書類で示す必要があります。

進め方

  1. 役所調査 — 建築の内容が許可不要に当たるかどうか、根拠となる基準を確認します
  2. 申請書類の作成 — 申請書、位置図・配置図・平面図、土地の登記事項証明書・公図、根拠を示す資料
  3. 申請・証明書の交付

所要期間の目安

2週間〜1か月程度。自治体の運用によって異なります。

料金の考え方

  • 案件による差が小さく、ほぼ一定の水準でお受けしています
  • 調査の結果、証明ではなく許可が必要と判明した場合は、建築許可申請(43条)としてあらためてお見積します
  • 実費(申請手数料、登記事項証明書・公図等)は別途

関連する手続

ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

この手続についてのご相談

自治体名・所在地・現況・ご予定をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。

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