どんなときに必要か
建築確認申請の際に、その建築が開発許可・建築許可を要しないこと(または既に許可を受けていること)を、都市計画法の許可権者が証明する書面です。市街化調整区域内の建築などで、確認申請の添付書類として求められます。
「許可が要らない」ことの証明ですが、要らないと判断できる根拠(既存宅地であること、農家住宅であること、許可済みの土地であること等)を書類で示す必要があります。
進め方
- 役所調査 — 建築の内容が許可不要に当たるかどうか、根拠となる基準を確認します
- 申請書類の作成 — 申請書、位置図・配置図・平面図、土地の登記事項証明書・公図、根拠を示す資料
- 申請・証明書の交付
所要期間の目安
2週間〜1か月程度。自治体の運用によって異なります。
料金の考え方
- 案件による差が小さく、ほぼ一定の水準でお受けしています
- 調査の結果、証明ではなく許可が必要と判明した場合は、建築許可申請(43条)としてあらためてお見積します
- 実費(申請手数料、登記事項証明書・公図等)は別途
関連する手続
- 建築許可申請(43条) — 調査の結果、許可が必要と判明した場合
