どんなときに必要か
市街化調整区域の土地に建築物を新築・増改築・用途変更するとき、開発許可を受けた土地以外では、都市計画法第43条の許可が必要です。
「その土地に、その建物を建ててよいか」を、立地基準(分家住宅、既存集落内、既存宅地、収用移転など)に照らして審査されます。どの基準に当てはまるかで、必要な書類・審査の期間・開発審査会への付議の有無が変わります。
進め方
- 役所調査 — 区域区分、該当しうる立地基準、接続道路、雨水排水の放流先、関連条例を確認します
- 立地基準の当てはめ — 「どの号(基準)で申請するか」を確定します。ここが決まらないと書類も見積も固まりません
- 申請書類・図面の作成 — 申請書、位置図・配置図・平面図、排水計画(流量計算を含む)、資力・信用に関する書類、委任状など
- 申請・審査・許可
所要期間の目安
1〜3か月程度。開発審査会に付議する場合はさらに時間がかかります。自治体によって審査の運用が異なります。
料金の考え方
- 43条許可の本体は、案件による差が小さく、ほぼ一定の水準でお受けしています
- 総額が変わるのは付随する手続の分です。特に多いのが、雨水排水を道路側溝や水路に接続するための占用許可で、放流先が確認できるまで要否が確定しません
- 実費(申請手数料、登記事項証明書・公図等)は別途
調査前の概算は「本体+付随手続の想定」の幅でお伝えし、役所調査ののち正式なお見積を提出します。
関連する手続
- 60条証明 — 許可が不要な建築であることの証明
- 開発許可申請(29条) — 区画形質の変更を伴う場合
- 道路・水路の占用許可 — 排水管の接続
- 農地転用(農地法) — 敷地が農地の場合
