都市計画法第43条第1項

建築許可申請(都市計画法第43条)

市街化調整区域で建物を建てるときの許可申請。当事務所で件数の最も多い業務です

所要期間の目安
1〜3か月程度(自治体・立地基準・開発審査会付議の有無により変動)
料金の考え方
本体の申請はほぼ一定の水準です。雨水排水の放流先によって占用許可などの付随手続が加わり、その要否で総額が変わります。調査前は幅で、調査後に確定額を提示します

手続の流れ

  1. 役所調査区域区分・立地基準・接続道路・排水の放流先
  2. 立地基準の当てはめどの基準(号)で申請するかを確定
  3. 申請書類・図面の作成申請書・配置図・排水計画(流量計算)・委任状ほか
  4. 申請・審査・許可付議が必要な場合は開発審査会へ

どんなときに必要か

市街化調整区域の土地に建築物を新築・増改築・用途変更するとき、開発許可を受けた土地以外では、都市計画法第43条の許可が必要です。

「その土地に、その建物を建ててよいか」を、立地基準(分家住宅、既存集落内、既存宅地、収用移転など)に照らして審査されます。どの基準に当てはまるかで、必要な書類・審査の期間・開発審査会への付議の有無が変わります。

進め方

  1. 役所調査 — 区域区分、該当しうる立地基準、接続道路、雨水排水の放流先、関連条例を確認します
  2. 立地基準の当てはめ — 「どの号(基準)で申請するか」を確定します。ここが決まらないと書類も見積も固まりません
  3. 申請書類・図面の作成 — 申請書、位置図・配置図・平面図、排水計画(流量計算を含む)、資力・信用に関する書類、委任状など
  4. 申請・審査・許可

所要期間の目安

1〜3か月程度。開発審査会に付議する場合はさらに時間がかかります。自治体によって審査の運用が異なります。

料金の考え方

  • 43条許可の本体は、案件による差が小さく、ほぼ一定の水準でお受けしています
  • 総額が変わるのは付随する手続の分です。特に多いのが、雨水排水を道路側溝や水路に接続するための占用許可で、放流先が確認できるまで要否が確定しません
  • 実費(申請手数料、登記事項証明書・公図等)は別途

調査前の概算は「本体+付随手続の想定」の幅でお伝えし、役所調査ののち正式なお見積を提出します。

関連する手続

図解: 排水先で変わる付随手続

雨水・汚水の放流先による付随手続の分岐敷地からの排水を、市道・県道の側溝につなぐなら道路占用許可や道路自費工事承認、里道・水路につなぐなら法定外公共物の占用許可、土地改良区の用排水路につなぐなら用排水路作業許可、河川につなぐなら河川法の許可、他人の私設管につなぐなら排水同意が必要になる。計画地(建築・造成)雨水・汚水はどこへ流す?市道・県道の側溝里道・水路(法定外公共物)土地改良区の用排水路河川他人の私設管・私有地道路占用許可道路自費工事承認(県道は協議が増える)法定外公共物 占用等許可自費工事許可(地元同意を伴うことも)用排水路作業許可土地改良区へ申請河川法の許可(26条ほか)河川管理者と事前協議汚水放流承諾・排水同意所有者の承諾を取り付け※ 手続の名称は自治体により異なります。放流先が確認できるまで要否は確定しないため、調査前の見積は幅でお伝えしています
雨水・汚水の放流先によって、本体の許可とは別に必要になる手続が変わります(図をクリック/タップで拡大)
ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

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自治体名・所在地・現況・ご予定をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。

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