河川法第26条 ほか

河川法の許可申請(第26条ほか)

河川区域内で橋・排水口・護岸などの工作物を設けるときの許可申請

所要期間の目安
1〜3か月程度(河川管理者との協議内容により変動)
料金の考え方
工作物の内容・図面の量により変わります。事前協議で構造の見直しが入ることがあるため、協議の状況を見てお見積します

手続の流れ

  1. 河川管理者の確認・事前協議国・県・市のいずれか、河川区域の範囲、構造基準
  2. 申請書類・図面の作成位置図・平面図・断面図・構造図・計算書
  3. 申請・審査・許可

どんなときに必要か

河川区域の中で工作物を新築・改築・除却するとき(第26条)、河川の土地を占用するとき(第24条)、河川保全区域内で一定の行為をするとき(第55条)などに、河川管理者の許可が必要です。

敷地への進入路として橋を架ける、雨水の排水口を河川に設ける、護岸に手を加える、といった場面で出てきます。

進め方

  1. 河川管理者の確認と事前協議 — 国・県・市のいずれが管理する河川か、河川区域の範囲、構造上の基準を確認します
  2. 申請書類・図面の作成 — 申請書、位置図、平面図・断面図・構造図、河川管理者が求める計算書等
  3. 申請・審査・許可

所要期間の目安

1〜3か月程度。協議で構造の見直しが入ると延びます。

料金の考え方

  • 工作物の内容と図面の量で変わります。事前協議の状況を見てお見積します
  • 実費は別途

関連する手続

ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

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