どんなときに必要か
建築物の建築を目的として、土地の区画・形質を変更する行為(開発行為)を行うときに必要になる許可です。市街化区域では一定規模以上、市街化調整区域では原則として規模にかかわらず許可の対象になります。
自己用の住宅、分譲、工場・倉庫など、用途によって審査の内容と提出書類が変わります。
進め方
- 事前相談・役所調査 — 区域区分、立地基準、接続する道路・排水先、関係する条例を確認します
- 公共施設管理者との同意・協議(32条) — 道路・水路・公園などの管理者と協議し、同意を得ます
- 申請書類・図面の作成 — 設計図書、資金計画、同意書等を整えます
- 申請・審査・許可
- 工事 → 完了検査 → 検査済証
所要期間の目安
事前相談から許可まで数か月を見込みます。32条同意協議の数、開発審査会付議の有無、自治体の審査体制により大きく変わります。
料金の考え方
- 開発許可は、面積・土量の規模、図面・計算書の量、自己用住宅か事業用かで工数が大きく変わるため、一律の料金表は設けていません
- 32条同意・協議、排水先の占用許可、農地法・土地改良区の手続が併せて必要になる場合は、それぞれ項目を立ててお示しします
- 実費(申請手数料・登記事項証明書等)は別途
正式なお見積は役所調査のうえで提出します。調査前にお伝えできるのは目安の幅までで、単一の金額を先に出すことはしていません。
関連する手続
- 建築許可申請(43条) — 開発行為を伴わない調整区域内の建築
- 盛土規制法の許可申請 — 一定規模の盛土・切土を伴う場合
- 農地転用(農地法) — 農地を宅地等にする場合
- 道路・水路の占用許可 — 排水管の接続など
