都市計画法第29条

開発許可申請(都市計画法第29条)

宅地の造成や区画の変更を伴う建築計画に必要な、開発行為の許可申請

所要期間の目安
事前相談から許可まで数か月(規模・自治体・同意協議の数により変動)
料金の考え方
規模・用途(自己用か事業用か)・図面と計算書の量で決まります。32条同意協議や付随する許可は別途。役所調査のうえ確定額を提示します

手続の流れ

  1. 事前相談・役所調査区域区分・立地基準・接続道路・排水先・関係条例
  2. 32条同意・協議道路・水路・公園等の管理者と協議
  3. 申請書類・図面の作成設計図書・資金計画・同意書
  4. 申請・審査・許可
  5. 工事・完了検査検査済証の交付まで

どんなときに必要か

建築物の建築を目的として、土地の区画・形質を変更する行為(開発行為)を行うときに必要になる許可です。市街化区域では一定規模以上、市街化調整区域では原則として規模にかかわらず許可の対象になります。

自己用の住宅、分譲、工場・倉庫など、用途によって審査の内容と提出書類が変わります。

進め方

  1. 事前相談・役所調査 — 区域区分、立地基準、接続する道路・排水先、関係する条例を確認します
  2. 公共施設管理者との同意・協議(32条) — 道路・水路・公園などの管理者と協議し、同意を得ます
  3. 申請書類・図面の作成 — 設計図書、資金計画、同意書等を整えます
  4. 申請・審査・許可
  5. 工事 → 完了検査 → 検査済証

所要期間の目安

事前相談から許可まで数か月を見込みます。32条同意協議の数、開発審査会付議の有無、自治体の審査体制により大きく変わります。

料金の考え方

  • 開発許可は、面積・土量の規模、図面・計算書の量、自己用住宅か事業用かで工数が大きく変わるため、一律の料金表は設けていません
  • 32条同意・協議、排水先の占用許可、農地法・土地改良区の手続が併せて必要になる場合は、それぞれ項目を立ててお示しします
  • 実費(申請手数料・登記事項証明書等)は別途

正式なお見積は役所調査のうえで提出します。調査前にお伝えできるのは目安の幅までで、単一の金額を先に出すことはしていません。

関連する手続

ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

この手続についてのご相談

自治体名・所在地・現況・ご予定をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。

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