道路法・法定外公共物条例 ほか

道路・水路の占用許可(道路占用・法定外公共物・自費工事承認)

排水管の接続、乗入口の設置など、道路・里道・水路に手を加えるときの許可・承認申請

所要期間の目安
2週間〜2か月程度(自治体・地元協議の有無により変動)
料金の考え方
他の許認可と同時に進める場合と、単独でお受けする場合で水準を変えています。県道が絡む場合は協議の内容により見直します

手続の流れ

  1. 管理者の確認道路台帳・法定外公共物台帳で種別と管理者を確認
  2. 地元協議区長・自治会長の同意が必要な場合
  3. 申請書類・図面の作成位置図・平面図・横断図・構造図
  4. 申請・許可(承認)

どんなときに必要か

建築や造成の計画では、雨水・汚水の排水管を道路側溝や水路に接続する道路から敷地への乗入口を設ける、といった場面がほとんどの案件で出てきます。そのたびに、管理者ごとの許可・承認が必要です。

手を加える相手 手続の名称(例)
市道・県道の側溝・路面 道路占用許可、道路自費工事承認(道路工事施工承認)
里道・水路(法定外公共物) 法定外公共物占用等許可、自費工事許可
土地改良区の用排水路 用排水路作業許可
他人の私設管・私有地 汚水放流承諾・排水同意

名称は自治体ごとに異なりますが、性質は同じです。同じ案件の中で必要な手続が入れ替わることもあるため、申請書を作り切るまでは要否を確定させずに進めます。

地元との協議について

道路・水路の占用では、自治体を問わず、地元(区長・自治会長)の同意や署名を求められることがあります。受任時点で工程に組み込み、早めに動きます。

進め方

  1. 管理者の確認 — 道路台帳・法定外公共物の台帳で管理者と種別を確認します
  2. 地元協議(必要な場合)
  3. 申請書類・図面の作成 — 申請書、位置図、平面図・横断図・構造図
  4. 申請・許可(承認)

所要期間の目安

2週間〜2か月程度。地元協議や県道の場合は長めに見込みます。

料金の考え方

  • 開発許可・建築許可・盛土規制法などと同時に進める場合と、単独でお受けする場合で水準を変えています(同時なら現地確認・協議・図面が本体側で動いているため)
  • 名称が違っても性質が同じ手続は同じ水準で揃えています。調査の結果で手続が入れ替わっても、総額が大きく揺れない構成です
  • 県道が絡む場合(排水組合の同意、横断工事など)は協議の内容により見直します
  • 実費は別途

関連する手続

図解: 排水先で変わる付随手続

雨水・汚水の放流先による付随手続の分岐敷地からの排水を、市道・県道の側溝につなぐなら道路占用許可や道路自費工事承認、里道・水路につなぐなら法定外公共物の占用許可、土地改良区の用排水路につなぐなら用排水路作業許可、河川につなぐなら河川法の許可、他人の私設管につなぐなら排水同意が必要になる。計画地(建築・造成)雨水・汚水はどこへ流す?市道・県道の側溝里道・水路(法定外公共物)土地改良区の用排水路河川他人の私設管・私有地道路占用許可道路自費工事承認(県道は協議が増える)法定外公共物 占用等許可自費工事許可(地元同意を伴うことも)用排水路作業許可土地改良区へ申請河川法の許可(26条ほか)河川管理者と事前協議汚水放流承諾・排水同意所有者の承諾を取り付け※ 手続の名称は自治体により異なります。放流先が確認できるまで要否は確定しないため、調査前の見積は幅でお伝えしています
雨水・汚水の放流先によって、本体の許可とは別に必要になる手続が変わります(図をクリック/タップで拡大)
ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

この手続についてのご相談

自治体名・所在地・現況・ご予定をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。

お問い合わせフォームへ
ピンチ/スクロールで拡大・移動できます