宅地造成及び特定盛土等規制法

盛土規制法の許可申請

規制区域内で一定規模の盛土・切土・土石の堆積を行うときの許可申請。排水計算・構造計算を伴うことがあります

所要期間の目安
2〜4か月程度(規模・審査体制により変動)
料金の考え方
面積・土量、図面と計算書の量、排水計算・構造計算の有無で決まります。面積・土量が分からない段階では金額をお出しできません。審査手数料は規模により異なり、申請者様のご負担です

手続の流れ

  1. 役所調査規制区域の種類・規模要件・窓口(県か市か)
  2. 設計図書の作成平面図・断面図・擁壁構造図。設計者と分担
  3. 排水計算・構造計算規模により必要
  4. 申請・審査・許可岐阜県は電子申請
  5. 工事・中間検査・完了検査

どんなときに必要か

宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の中で、一定の規模を超える盛土・切土土石の堆積を行うときに必要な許可です。住宅の敷地造成、駐車場や資材置場の造成、農地への盛土などが対象になります。

対象になる規模(高さ・面積)は区域の種類で異なり、擁壁の設置や排水施設の設計が求められる場合があります。「自分の計画が対象になるのか分かりにくい」というご相談を多くいただくため、ページ下部に規模の目安の図解を用意しました。

進め方

  1. 役所調査 — 規制区域の種類、規模要件、審査手数料、必要な図書、県・市のどちらが窓口かを確認します
  2. 設計図書の作成 — 平面図・断面図・擁壁の構造図など。当事務所は許可申請の書類作成と数値の突合を担当し、必要に応じて設計事務所・測量業者と分担します
  3. 排水計算・構造計算(規模により必要)
  4. 申請・審査・許可 — 岐阜県では電子申請の仕組みがあり、県指定のファイル名規則に従って提出します
  5. 工事 → 中間検査・完了検査

所要期間の目安

2〜4か月程度。規模と審査体制、補正の回数で変わります。

料金の考え方

  • 面積・土量、図面と計算書の量、構造計算の有無で工数が大きく変わるため、一律の料金表は設けていません
  • 一定規模を超えると排水計算が別途必要になります
  • 実費(申請審査手数料、登記事項証明書等)は別途。審査手数料は規模により異なり、申請者様のご負担とさせていただいています

面積・土量が分からない段階では金額をお出しできません。まず概略の計画をお知らせください。

関連する手続

図解: 盛土規制法の対象になる規模の目安

盛土規制法で許可・届出が必要になる規模の目安宅地造成等工事規制区域では、盛土で高さ1mを超える崖、切土で高さ2mを超える崖、盛土と切土を同時に行い高さ2mを超える崖、崖を生じなくても高さ2mを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土(30cm以上の盛土など、官公署が土地の形質変更と判断する場合)のいずれかで許可が必要。特定盛土等規制区域では同じ規模で届出、より大きな規模(盛土で崖2m超、切土で崖5m超、同時で5m超、盛土5m超、面積3000平方メートル超)で許可が必要。土石の堆積は、規制区域で高さ2m超または面積500平方メートル超で許可、特定盛土等規制区域では高さ5m超かつ面積1500平方メートル超、または面積3000平方メートル超で許可。まず「どちらの区域か」を確認する宅地造成等工事規制区域市街地・集落など人家に近い区域 = 下の規模で「許可」特定盛土等規制区域崩落が人家に及びうる区域 = 「届出」と「許可」の2段階土地の形質変更(盛土・切土)— いずれか1つでも当てはまれば対象行為の種類規制区域許可が必要特定盛土等規制区域届出が必要特定盛土等規制区域許可が必要盛土をして崖ができる(崖 = 30度を超える斜面)崖の高さ 1m 超崖の高さ 1m 超崖の高さ 2m 超切土をして崖ができる(地山を削る)崖の高さ 2m 超崖の高さ 2m 超崖の高さ 5m 超盛土と切土を同時に行い崖ができる(合わせた高さで判定)崖の高さ 2m 超崖の高さ 2m 超崖の高さ 5m 超崖はできないが、盛土の高さがある(緩い勾配で盛る場合)盛土の高さ 2m 超盛土の高さ 2m 超盛土の高さ 5m 超面積上のどれにも当たらないが、面積が大きい(30cm以上の盛土など、官公署が 土地の形質変更と判断する場合)500㎡ 超500㎡ 超3,000㎡ 超土石の堆積(資材置場・仮置きなど、あとで撤去するもの)土石を一時的に堆積する(高さ または 面積で判定)高さ 2m 超または 面積 500㎡ 超高さ 2m 超または 面積 500㎡ 超高さ 5m 超 かつ 1,500㎡ 超または 面積 3,000㎡ 超※ 政令の基準の要約です。区域の指定範囲は都道府県ごとに異なり、適用除外もあります。個別の判断は役所調査で確定します
盛土規制法の対象になる規模の目安(土地の形質変更・土石の堆積)。まず区域を確認し、5つの行為のどれかに当てはまるかを見ます(図をクリック/タップで拡大)
ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

この手続についてのご相談

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