どんなときに必要か
宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の中で、一定の規模を超える盛土・切土や土石の堆積を行うときに必要な許可です。住宅の敷地造成、駐車場や資材置場の造成、農地への盛土などが対象になります。
対象になる規模(高さ・面積)は区域の種類で異なり、擁壁の設置や排水施設の設計が求められる場合があります。「自分の計画が対象になるのか分かりにくい」というご相談を多くいただくため、ページ下部に規模の目安の図解を用意しました。
進め方
- 役所調査 — 規制区域の種類、規模要件、審査手数料、必要な図書、県・市のどちらが窓口かを確認します
- 設計図書の作成 — 平面図・断面図・擁壁の構造図など。当事務所は許可申請の書類作成と数値の突合を担当し、必要に応じて設計事務所・測量業者と分担します
- 排水計算・構造計算(規模により必要)
- 申請・審査・許可 — 岐阜県では電子申請の仕組みがあり、県指定のファイル名規則に従って提出します
- 工事 → 中間検査・完了検査
所要期間の目安
2〜4か月程度。規模と審査体制、補正の回数で変わります。
料金の考え方
- 面積・土量、図面と計算書の量、構造計算の有無で工数が大きく変わるため、一律の料金表は設けていません
- 一定規模を超えると排水計算が別途必要になります
- 実費(申請審査手数料、登記事項証明書等)は別途。審査手数料は規模により異なり、申請者様のご負担とさせていただいています
面積・土量が分からない段階では金額をお出しできません。まず概略の計画をお知らせください。
関連する手続
- 開発許可申請(29条) — 建築を目的とした造成の場合
- 農地転用(農地法) — 農地への盛土の場合
- 道路・水路の占用許可 — 排水の接続
