農地法第4条・第5条 ほか

農地転用の許可・届出(農地法第4条・第5条)

農地を宅地・駐車場・資材置場などにするときの許可申請・届出。農振除外や土地改良区の手続を伴うことがあります

所要期間の目安
許可は1〜2か月程度(月1回の締切がある自治体が多い)。届出は1〜2週間程度
料金の考え方
許可か届出か、農振除外・土地改良区の手続を伴うかで構成が変わります。土地改良区の決済金は申請者様のご負担です。公図の確認で分かる範囲を先に見てからお見積します

手続の流れ

  1. 役所調査・公図の確認農地区分・農用地区域・土地改良区の受益地か・締切日
  2. 付随手続の整理農振除外・地区除外・用排水路作業許可
  3. 申請書類の作成申請書・土地利用計画図・資金証明・同意書
  4. 農業委員会へ申請・審議・許可

どんなときに必要か

農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電設備など)にするときに必要です。

  • 第4条 — 所有者自身が転用する場合
  • 第5条 — 転用のために売買・貸借など権利の移動を伴う場合
  • 第3条 — 農地のまま権利を移す場合

市街化区域内の農地は農業委員会への届出、それ以外は許可が必要です。

併せて必要になることの多い手続

  • 農振除外(農業振興地域の農用地区域からの除外) — 農用地区域内の農地は、先に除外の手続が必要です。年に数回の受付になっている自治体が多く、期間を要します
  • 土地改良区の手続 — 土地改良区の受益地では、地区除外申請や用排水路の作業許可が必要になります。決済金は申請者様のご負担になります(農地の案件に限ります)
  • 開発許可・盛土規制法 — 転用後の利用によっては併せて必要になります

進め方

  1. 役所調査・公図の確認 — 農地区分、農用地区域の内外、土地改良区の受益地かどうか、締切日を確認します
  2. 申請書類の作成 — 申請書、土地利用計画図、資金証明、隣接農地所有者の同意等(自治体により異なります)
  3. 農業委員会への申請 → 審議 → 許可

所要期間の目安

  • 許可: 1〜2か月程度(毎月の締切があるため、締切のタイミングで前後します)
  • 届出: 1〜2週間程度
  • 農振除外を伴う場合はさらに数か月

料金の考え方

  • 許可か届出か農振除外・土地改良区の手続を伴うかで構成が変わります。土地改良区の手続が加わる場合は、同意取り・役員説明などが増えるため本体も見直します
  • 公図の表題欄などから先に読める要否があるため、お手元の資料をいただいてからお見積します
  • 実費(登記事項証明書・公図等)は別途。土地改良区の決済金は申請者様のご負担です

関連する手続

ご注意: 各制度の運用(必要書類・審査期間・手数料・立地基準の当てはめ)は自治体によって異なります。 このページの内容は一般的な流れと当事務所の実績に基づく目安であり、個別の案件については役所調査のうえでご案内します。

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