どんなときに必要か
農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電設備など)にするときに必要です。
- 第4条 — 所有者自身が転用する場合
- 第5条 — 転用のために売買・貸借など権利の移動を伴う場合
- 第3条 — 農地のまま権利を移す場合
市街化区域内の農地は農業委員会への届出、それ以外は許可が必要です。
併せて必要になることの多い手続
- 農振除外(農業振興地域の農用地区域からの除外) — 農用地区域内の農地は、先に除外の手続が必要です。年に数回の受付になっている自治体が多く、期間を要します
- 土地改良区の手続 — 土地改良区の受益地では、地区除外申請や用排水路の作業許可が必要になります。決済金は申請者様のご負担になります(農地の案件に限ります)
- 開発許可・盛土規制法 — 転用後の利用によっては併せて必要になります
進め方
- 役所調査・公図の確認 — 農地区分、農用地区域の内外、土地改良区の受益地かどうか、締切日を確認します
- 申請書類の作成 — 申請書、土地利用計画図、資金証明、隣接農地所有者の同意等(自治体により異なります)
- 農業委員会への申請 → 審議 → 許可
所要期間の目安
- 許可: 1〜2か月程度(毎月の締切があるため、締切のタイミングで前後します)
- 届出: 1〜2週間程度
- 農振除外を伴う場合はさらに数か月
料金の考え方
- 許可か届出か、農振除外・土地改良区の手続を伴うかで構成が変わります。土地改良区の手続が加わる場合は、同意取り・役員説明などが増えるため本体も見直します
- 公図の表題欄などから先に読める要否があるため、お手元の資料をいただいてからお見積します
- 実費(登記事項証明書・公図等)は別途。土地改良区の決済金は申請者様のご負担です
