取扱業務
開発許可申請
宅地の造成や区画の変更を伴う建築計画に必要な、開発行為の許可申請
詳しく見る →都市計画法第43条第1項建築許可申請
市街化調整区域で建物を建てるときの許可申請。当事務所で件数の最も多い業務です
詳しく見る →都市計画法施行規則第60条60条証明
開発許可・建築許可が不要であることを証明する書面。建築確認申請に添付します
詳しく見る →宅地造成及び特定盛土等規制法盛土規制法の許可申請
規制区域内で一定規模の盛土・切土・土石の堆積を行うときの許可申請。排水計算・構造計算を伴うことがあります
詳しく見る →農地法第4条・第5条 ほか農地転用の許可・届出
農地を宅地・駐車場・資材置場などにするときの許可申請・届出。農振除外や土地改良区の手続を伴うことがあります
詳しく見る →河川法第26条 ほか河川法の許可申請
河川区域内で橋・排水口・護岸などの工作物を設けるときの許可申請
詳しく見る →道路法・法定外公共物条例 ほか道路・水路の占用許可
排水管の接続、乗入口の設置など、道路・里道・水路に手を加えるときの許可・承認申請
詳しく見る →ご依頼から許可までの流れ
許認可の要否は、区域・排水先・農地かどうかで大きく変わります。まず調べて、必要な手続を確定してからお見積を提示します。
- お問い合わせ自治体・所在地・現況・ご予定をお知らせください
- 役所調査区域・立地基準・排水先・関係法令を確認
- お見積調査結果をもとに必要な手続を確定して提示
- 受任・書類作成申請書・図面・同意書類の整備、地元協議
- 申請・折衝官公署との協議、補正への対応
- 許可完了検査等が必要な場合はその対応まで
当事務所の進め方
1. 調べてから、金額を出す
許認可の要否と付随する手続は、区域・排水先・農地かどうかで大きく変わります。 役所調査を済ませてから正式なお見積を提出します。調査前は目安の幅でお伝えし、単一の金額を先に出しません。
2. 自治体ごとの運用を前提に動く
同じ法律でも、条例名・区域指定・窓口の運用は自治体ごとに違います。 調査で得た知見は自治体別に集約し、次の案件の調査時間を短くしています。
3. 知識を蓄積し、次に活かす
調査結果・協議の経過・図面と申請書の数値の突合を、AIを組み込んだ事務所の仕組みで蓄積しています。 案件ごとに得た知識を事務所の資産として積み上げ、次のご依頼に活かします。
士業・設計事務所・不動産業者の方との連携の進め方は 士業・事業者の方へ をご覧ください。
対応エリア
岐阜県
全域
愛知県
名古屋市・一宮市・稲沢市・清須市・犬山市・小牧市・春日井市・北名古屋市・愛西市・津島市・あま市・弥富市
三重県
桑名市・いなべ市・東員町・菰野町・四日市市・鈴鹿市・松阪市
上記以外の地域もご相談ください。詳細は 対応エリア へ。
お知らせ
- ホームページを公開しました
ご相談・お見積のご依頼
案件の概要(自治体・所在地・現況・ご予定)をお知らせください。役所調査のうえ、お見積を提出します。
お問い合わせフォームへ受付 平日 9:00〜18:00メールフォームは24時間受付



